2004.4
神奈川県吹奏楽連盟県南支部
県 南 吹 奏 楽 連 盟 規 約
第1章 総 則
第1条(名 称)本連盟は神奈川県吹奏楽連盟県南支部・県南吹奏楽連盟と称する。第2条(所 属)本連盟は神奈川県吹奏楽連盟に属する。
第3条(事務局)本連盟の代表連絡先を、事務局長自宅気付とする。
第2章 目的および事業
第4条(目 的) 本連盟の目的は次の通りである。
1.神奈川県吹奏楽連盟の掲げる目的に即して、管打楽器による音楽の普及向上に寄 与し、吹奏楽の発展を計る。
2.加盟団体の自発的、自主的な活動を通して、相互の親睦を図り、まとまりのある団体間の和を築く。
3.地域社会との連携を図りながら、地域の文化的な情操の発展に寄与する。
第5条(事 業)本連盟は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1.吹奏楽演奏会、吹奏楽コンク-ル、アンサンブルコンテスト、マ-ティングフェスティバル等の主催または援助。
2.吹奏楽に関する講習会、研究会の主催。
3.吹奏楽指導者の育成に関する事業。
4.その他、目的の範囲において適当と認めた事業。
第3章 加盟団体
第6条(資 格)本連盟は、鎌倉市・逗子市・横須賀市・三浦市・三浦郡葉山町における小学校・中学校・高等学校・大学の吹奏楽団により構成される。ただし、加盟は学校単位で、1学校を1団体とみなす。
第7条(加 盟)本連盟に加盟する場合は、すべて理事会の承認を必要とする。また、加盟費用は10,000円とする。
第8条(代表者)小学校・中学校・高等学校においては、加盟団体の部活動顧を団体の代表者とみなす。
第9条(権 利)加盟団体は、総会等において連盟業務を審議し、本連盟の事業に関し、無料または優先の取り扱いを受けることができる。
第10条(年度費)加盟団体は年度分担金 5,000円を、5月末日までに納入しなければならない。
第11条(脱 退)脱退しようとする団体は、その旨を理事長に書面により届け出なければならない。
第12条(罰 則)本規約に違反、または本連盟の趣旨に添わない団体に対しては、理事会の審議により、適当な処置を講ずる。
第4章 役 員 等
第13条(役 員)本連盟に下記の役員を置く。さらに理事長および理事の1名は神奈川県吹奏楽連盟理事を兼ね、県理事会および総会に出席する。
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顧 問 若干名
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相 談 役 若干名
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理事長 1名
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理 事 4名〜5名
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副理事長 1名
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会 計 2名
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事務局長 1名
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監 事 2名
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事務局庶務 若干名
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運営委員(加盟団体代表顧問) 各校1名
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第14条(代議員)神奈川県吹奏楽連盟総会に出席する代議員を、県の規約により、加盟団体数30団体に対して1名の割合で選出する。(端数切上)
ただし、県理事は代議員を兼ねることはできない。
第15条(業 務)役員の業務は次の通りである。
| 顧 問 |
連盟業務全般の指導・監督 |
| 相 談 役 |
連盟業務の助言 |
| 理 事 長 |
本連盟代表、連盟業務を統括、渉外、(県理事兼務) |
| 副理事長 |
理事長補佐、連盟運営全般 |
| 事務局長 |
連絡業務、文書配布、備品管理、会議設定 |
| 理 事 |
運営業務 各行事の遂行 (内1名は県理事) |
| 会 計 |
予算・決算・収支業務、諸行事の会計 |
| 監 事 |
連盟会計、諸行事の監査(理事の兼務不可) |
| 事務局庶務 |
事務局長補佐 |
| 運営委員 |
連盟各行事の運営 |
第16条(任 期)役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。補欠又は増員により就任した役員の任期は、前役員の残任期間をもって終わるものとする。また、同一の役職の継続は2期4年を目途とする。
第17条(改 選)役員の選出は2月に行い、3月までを引継期間とする。
第18条(選 出)
1.理事長・副理事長・事務局長は、本連盟役員経験者またはそれと同等の者の中から理事会が選出し、総会で承認を得る。
2.理事、会計、監事、事務局庶務 については、横須賀市、三浦市、葉山町、逗子市、鎌倉市の吹奏楽関係者の中から、立候補または推薦により選出し、総会の承認を得る。
3.2.の選出にあたっては下記を原則とし、学校種別のバランスやロ-テ-ションの原則を考慮すること。
A)鎌倉・逗子・葉山地区の加盟団体より 3名
B)横須賀・三浦地区の加盟団体より 3名
4.県総会代議員は前項2と同様に、総会において選出する。選出すべき代議員の定数が複数名の場合は、前項3の地区割りを考慮する。
5.顧問・相談役は理事会の推薦により総会で決定される。
第5章 会 議
第19条(種 類)会議を分けて、総会、理事会、および部会(実行委員会)の3種とする。
第20条(総 会)総会は、全加盟団体代表者をもって構成され、毎年1回以上理事長が招集する。主に次の事項を審議・決定する。
(1)事業報告および事業計画
(2)予算案・決算報告
(3)連盟役員等の承認
(4)規約の改正
(5)理事会からの提案事項
(6)その他
第21条(理事会)理事会は、総会の決定に基づき、連盟の運営に関わるすべての業務を執行する。理事長、副理事長、事務局長、会計および各理事により構成され、主に次の事項を審議・決定する。
(1)事業運営に関する具体的計画
(2)予算の運営執行
(3)連盟役員等の選出
(4)渉外業務
(5)理事からの提案事項
(6)その他
第22条(部会)<実行委員会>連盟の運営および行事遂行のため必要に応じて、理事長は部会をを組織・招集し、企画・立案・実施に当たらせることができる。
第23条(議 事)総会は、全加盟団体の2分の1以上の代表者の出席を得て議事を行い、議案の可否は出席者の過半数の賛成で決する。賛否同数の場合は、理事長の決するところによる。
第6章 会 計
第24条(経 費)本連盟の経費は加盟団体の年度分担金、補助金、奨励金、その他の収入をもって支弁する。
第25条(分担金)本連盟は、神奈川県吹奏楽連盟の規約により、加盟団体数分の分担金(1団体につき 3,500円)を、毎年5月末日までに、神奈川県吹奏楽連盟へ納入するものとする。(納入しない場合は、加盟団体すべてが県連盟主催の行事に参加できない。)
第26条(年 度)本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 附 則
第27条(施 行)この規約は2000年4月1日より施行されるものとする。
第28条(規約改正)本規約の変更には、総会出席者の過半数の賛同を必要とする。
1.この規約は平成13年5月 1日に一部改正し施行する。
2.この規約は平成14年4月22日に一部改正し施行する。
3.この規約は平成15年4月22日に一部改正し施行する。
4.この規約は平成16年4月20日に一部改正し施行する。
第29条(移行措置)本連盟は、神奈川県吹奏楽連盟の組織改編に伴い、「神奈川県吹奏楽連盟鎌三地区顧問会」を発展的に解消し、発足した。このため、次の移行措置を定める。
1.本連盟は神奈川県吹奏楽連盟鎌三地区顧問会の所有する財産をすべて引き継ぐものとする。
2.本規約第3章第7条(加盟費)の規定に関わらず、本連盟発足の前年度において、神奈川県吹奏楽連盟に対して、連盟費の滞納がない団体については自動的に加盟の手続きが完了しているものとし、加盟費は徴収しない。
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